2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報道内容自体が現職の幹部の犯罪行為を具体的に記事にするものであったことに加えまして、黒川元検事長自らが取材を受けた事実を報告し、賭けマージャンを行っていた事実関係をおおむね認めたことから、処分対象事実の存在が明白となったという事実経過の下で、人事上の処分等を行う目的で調査を行ったものでございます。
○上川国務大臣 いかに御指摘の調査が行われたかということにつきましては、この報道内容自体が現職の幹部の犯罪行為を具体的に記事にするものであったことに加えまして、黒川元検事長自らが取材を受けた事実を報告し、賭けマージャンを行っていた事実関係をおおむね認めたことから、処分対象事実の存在が明白となったという事実経過の下で、人事上の処分等を行う目的で調査を行ったものでございます。
○岡島委員 今回の事案、大臣は、東北新社とは違って認可の後に発覚したものであって、それについては、昭和五十六年の内閣法制局の見解などもあり、処分対象に当たらないという御認識を示されたと私は存じ上げています。 そうした中で、吉田局長にお伺いします。大臣が根拠とした昭和五十六年の見解の文書をお持ちですよね。その見解の証拠を示してください。
そして、振り返ればですけれども、二〇一九年の九月十八日の五名の方々、全ての皆様が処分対象になってしまわれましたけれども、ちょうど役職が替わったばかりなんですね。その前の段階から順を追って説明していけば分かりやすいと思いますが。 二〇一八年の八月二日、緑色のところです、職員二名というのが大野前畜産部長と富田畜産部長でございます。大野さんは、七月二十七日に畜産部長、農水省を退職をされておられます。
お尋ねの、政治家の先生方と利害関係者がいる会合への出席の関係でございますけれども、今回処分対象となった会食のほかに、政治家の先生と生産者団体の方々などが出席している会合に参加したことはございます。この手の会食につきましては、国家公務員倫理規程に従って適切に対応していると考えておるところでございます。
御質問でございますけれども、お尋ねの件につきましては、国会議員との会食の場において利害関係者が同席していたケースは、今回処分対象となった会食以外にはなかったと思います。
歴代の農林水産大臣、副大臣、政務官と飲食を共にしたことはございますが、その際に業者が同席したことは、今回処分対象となった会食以外ではございません。
しかも、処分対象とされたのは、倫理規程三条第一項第一号、第六号、第五条第一項違反。要するに、物品贈与や供応接待のみが処分対象として適用されていて、一番世の中的に問題になった、まさにこの虚偽の申述については、処分対象にすらなっていないんですね。
東京電力は、仮にALPS処理水を処分する場合には、トリチウム以外の核種の濃度が規制基準を下回ることを確認できたものについてのみ処分対象とし、さらに、百倍以上に大幅に希釈した上で処分を実施する方針を示していると承知をしております。
これが、処分対象の事実そのものは、言わば刑事で言うところの犯罪事実、攻撃防御の対象となる事実でございますが、これは五月の二回を認定をしておりますが、その処分の量定に当たりましては、そのように約三年間にわたり今申し上げたような状態で処分をしていると、事実をも加味して認定しているところでございますので、その五月の二回だけで量定を決めたというものではございません。というところでございます。
○保坂政府参考人 私どもで公表させていただいています職責の検討結果につきましては、その直接の処分対象事実といたしましては、五月一日ごろ及び十三日ごろの二回にわたってのかけマージャンということでございますが、その職責を検討する中で、その事実、その機会以外にも、金銭をかけたマージャンについては、日付を特定した形での事実の認定には至らなかったが、三年前から月に一、二回程度、金銭をかけたマージャンを行っていたことが
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである、具体的な処分量定の決定に当たっては、1非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったかということでございまして、その非違行為とされるべきものの態様がどういうものであったかということを考慮するということとされておりまして、その態様として、先ほど申し上げました本件の処分対象となったマージャン行為の態様、状況について
したがいまして、今回の処分対象事実は、事実としてはそういう事実でございますが、それの持つ情状、事情といたしましては、そのような今申し上げたような形で繰り返し行われてきたマージャン行為の中の事実ということでございますので、そういった事情も含めて、今回の措置、処分となっているものでございます。
たるかということになりますと、これは捜査機関が収集した証拠によって認定すべきことでありますのでお答えは差し控えさせていただきますが、私、五月二十二日の衆議院法務委員会で、委員が御指摘のような答弁を申し上げましたが、この答弁は、今回の処分を決めた理由としてそういったレートも事情の一つとして考慮したという答弁を申し上げ、その際には、賭けマージャンは許されるものではございませんがという形で、これが許されない、すなわち処分対象行為
ただ、これも繰り返しになりますが、だからといって、処分対象事実にあるような、五月の一日あるいは十三日のたった二回だけしか黒川氏はかけマージャンをしていないという事実を前提にしておるのではなく、先ほど申し上げましたように、複数回、今回のメンバーとかけマージャンを行っていたという事実も踏まえまして、事案を、先ほど来大臣が御答弁されているような形で総合的に考慮して、今回の処分に至ったものでございます。
したがいまして、その余の機会に同様にハイヤーに乗車した事実も認められるところでございますが、これらを総合した上で、記者は利害関係者ではございませんので、社会通念上相当と認められる程度を超えた財産上の利益の供与があったとまでは認められないということで、これは処分対象事実としてはおりません。
○川原政府参考人 そのような聴取の結果、まず、先ほど大臣が処分対象事実として答弁申し上げましたけれども、ことしの五月一日、それから十三日、これは日をまたいでいますので、ころと申し上げますが、それぞれ産経新聞の記者らと黒川検事長がかけマージャンを行った事実、それから、帰宅の際にそのハイヤーに同乗した事実というのは認められております。
また、自身が所有する機器が処分対象であることの認識が不十分な事業者がいる場合も想定をして、その電気機器の保守点検を行う電気主任技術者に対しまして、セミナー等を通じて機器の処分に向けた技術的な支援を実施するように要請を行っているところであります。 さらに、処分期限を認識していても事業者が処分を行わない場合も考えられます。
麻生大臣自身の留任、居座りと処分対象幹部職員の昇進は、麻生大臣の責任を更に深刻かつ重大なものにすることになりました。 まさに信賞必罰の正反対で、違法、不正とわかっていても上司の命令に従うこと、上司の意向をそんたくして行政に当たることが出世の道であるとのあしき霞が関文化が醸成をされてしまったのではないでしょうか。
必要な経費、例えば、少しの段差を抑えるであったりとか机とかの配置がえとか、さまざま、使途目的と異なる予算に基づくお金を流用してしまったなどとして、善意のはずが処分対象となる不正とされてしまうのではないか、そんな事態が現場に配慮をすればするほどあり得るんではないかということを考えてしまいます。
特別監察委員会の追加報告書の内容について、処分については、処分対象となり得る事実を十分精査した上で、処分の要否等についてしっかり検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
特別監察委員会の追加報告書の内容について、処分対象となり得る事実を十分精査した上で、処分の要否等についてしっかり検討していきたいと思います。
根本大臣だって、これ処分対象でしょう。御自身で、自主返納ですけれども、御自身だってこれ処分対象者ですよ。処分対象者がメンバー選んじゃ駄目ですよ。どこに第三者性があるんですか、これ。調査受ける側ですよ、大臣も。そういうことなんですよ。 だから、これ第三者性になっていないです。そういうのをつくりました、調査させました、報告受けました、そんなやり方じゃ、こんなの原因究明なんてできません。
その一つは、会計検査院による懲戒処分要求を想定している現行の三十一条は、処分対象を国の会計事務を処理する職員としているので、森友問題の公文書改ざんに責務があるとされた当時の佐川理財局長を処分することが難しいことから、処分対象を拡大するため、その他の国の職員を加えるとともに、省庁が処分について甘くなることがないように、人事院の関与を規定することとしました。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の調査報告書では、当時の理財局であった佐川前長官が文書改ざんなどの問題行為の方向性を決定付けたと認識をいたしておりまして、処分の内容として、減給にとどまらず、懲戒免職に次いで重たい停職処分に相当すると判断をさせていただき、文書管理関係の過去の処分事例と比べましても重く、さらに、今回の処分対象者の中では最も重い停職三か月相当といたしたものであり、今回の処分が軽いとは考えておりません
一つは、消費者契約法、現時点のものでも活用できるわけですが、この一部を改正する法律案を国会に提出いたしまして、一層若年者に発生している被害事例を念頭に置いた取消し権の追加を考えているわけでございますが、そのほか特定商取引法におきましても、現在の特定商取引法の中には、訪問販売あるいは連鎖販売取引におきまして、老人又は未成年者のみを例示して、これらの者の判断力の不足に乗じて契約を締結される場合の行政処分対象